退職勧奨

 

会社が従業員の自主的な退職を求めることを退職勧奨といいます。

解雇は、会社が一方的に決めることですが、退職勧奨は従業員が辞めることを決めない限り、退職にはなりません。

 

退職勧奨に応じて従業員が納得の上で自主退職すれば、不当解雇と異なり紛争化するおそれはほとんどありません。

 

しかし、会社側が、退職勧奨を無理に進めて事実上退職を強制してしまった場合や、退職勧奨の過程で暴言等があると、従業員に精神的苦痛を与えたとして問題になる可能性があります。退職が無効になることもあります。

 

裁判例でも、労働者に対して不当な心理的圧力を加えたり、名誉感情を不当に害するような言辞を用いたりすることは禁止されています。

 

そうなると会社には、退職したはずの日以降の賃金の支払い義務や、慰謝料等の支払い義務が発生してしまうことがあります。

 

そのため、退職勧奨をおこなうにしても慎重に進めた方が良いでしょう。