団体交渉の流れ・進め方
① 団体交渉の出席者
労働組合は社長や代表者が団体交渉に出席するように求めてきます。しかし、社長や代表者が団体交渉に出席する法的義務はありません。社長や代表者と同じくらい労働条件などについて決定できる権限を有する人事課長や総務課長でも構いません。
ただし、「社長に聞かないとわからない」、「団体交渉で答えることは出来ない」と回答することは許されません。そのような交渉は、不誠実団体交渉に該当するため、不当労働行為となるおそれがあります。
事前に聞いていない要求の場合は、初めて聞いた内容につき、社内に持ち帰って検討する旨を主張しましょう。また、社内に複数の労働組合が存在する場合は、他の労働組合の団体交渉の出席者との均衡も図らなければなりませんので、注意が必要です。
こういった場合は弁護士などの専門家に相談し、他団体の交渉内容と矛盾が生じないか確認してもらうのがよいでしょう。
② 団体交渉の場所
労働組合は会社内の施設や会議室で団体交渉をするように求めてきますが、こうした要求に応える必要はありません。団体交渉の場所は、会社と労働組合が協議して決めればよいのであって、必ずしも会社施設で行う必要はありません。
また、合同労組との交渉の場合は先方の事務所を交渉場所として指定されることがありますが、予定時間を過ぎても延々と解放されない可能性もありますので、労働組合の事務所も避けた方が賢明でしょう。
会社内の施設や合同労組の施設では終了時間がルーズになりがちです。したがって、商工会議所の会議室や、公共の施設などを指定することをお薦めします。ただし、「会社内の施設に余裕がない」といった理由を説明しないと、労働組合は納得しないでしょう。
③ 団体交渉の日時
労働組合の指定した日時で団体交渉を行う必要は全くありません。労働組合は、所定労働時間内に団体交渉を開催するように要求してくる場合が多いようです。
しかしながら、労働組合の活動は所定労働時間外に会社外の施設で行うのが原則です。便宜給与の取り決めも無しに所定労働時間内の団体交渉を容認してしまうと、その時間に相当する従業員(組合員)の賃金を保証することにもなりかねません。また、所定労働時間内の労働組合活動を容認したと主張される可能性もあります。したがって、原則として、団体交渉は所定労働時間外に開催するようにしましょう。
労働組合が指定した日時で会社側の都合が悪いのであれば、早めに労働組合に伝え、日程調整をしましょう。ただし、何週間も先の日時に団体交渉をするのはやめてください。団体交渉拒否にあたるおそれがあります。
④ 団体交渉のルール
団体交渉の進め方について、労使双方が話し合って、ルールを作ることをおすすめします。団体交渉では、ルールが非常に重要視されます。
したがって、最初の団体交渉の方法(団体交渉を行う場所、日時、人員、交渉事項)は必ず事前に文書でもらい、十分に検討して有利な条件を提示してから交渉に臨みましょう。何ら対策を練らずに交渉の席に着いてしまうと、労働組合に有利なように設定された方法がルールであると主張され、最後まで思うように交渉を進めることができなくなる可能性もあるので注意が必要です。
団体交渉を行う場所、日時、人員、交渉事項などを決めたら、書面にして労働組合と労働協約を締結しましょう。後々のトラブルを防ぐためにも、弁護士などの専門家と話し合った上で書面化し、労働協約を締結するようにした方がよいでしょう。
具体的には、以下の点について話し合った上で、ルールを作成するとよいでしょう。
- 労働組合員の労働条件や待遇に関する基準について、事前に労働組合と協議を行うこと
- 団体交渉は原則として所定労働時間外に行うこと
- 双方○名程度(以内)の出席者とすること
- 団体交渉の場所は、○○○で行うこと(※原則として社外の施設を利用しましょう)
- 団体交渉の交渉時間は、1回あたり原則として○時間とすること
ただし、開催中の団体交渉を延長する場合は、双方合意の上で1時間以内の延長とすること
- 団体交渉の日時、議題を事前に書面で通知すること
- 上記事項を変更したい場合は、双方が誠意をもって協議を行うこと
⑤ 議事録や録音について
団体交渉では、協議内容を記録に残すようにしましょう。団体交渉の目的は、話し合いを行うことで労使間の合意形成を図り、最終的に労働協約を締結することです。したがって、協議の結果、双方で合意した内容は最低限記録するようにしましょう。
団体交渉の内容を録音すべきかは悩むところですが、労働組合が録音するようであれば、会社も録音するようにしましょう。また、録音した内容は活字にして残すようにしましょう。録音しない場合は、2名以上で団体交渉に出席し、そのうちの1名がメモを取るようにしましょう。
⑥ 団体交渉での発言者について
団体交渉での発言者は、なるべく1名にとどめましょう。各人が思い思いのことを言ってしまうと、発言に食い違いが出てきたり、感情的な発言をする人が出てきたりして、交渉を有利に進めることができなくなるためです。発言者であっても、基本的には聞かれたことに対して回答するだけで問題ありません。
⑦ 資料の提出について
労働組合から会社に資料の提出を求められることがありますが、要求のあった全ての資料を提出する必要はありません。特に、営業上の機密に該当する事項などを含む資料は安易に提出しない方が賢明でしょう。
ただし、労働組合に説明する上で必要な資料は用意する必要があります。一般的に妥当な範囲での経理資料の提出義務は、誠意をもって交渉に臨むという点で、信義則上、資料を提供する必要があると言われています。回答の算定根拠とした資料の他に、過去の実績(総収益、総支出、人件費の推移など)と、将来の収支見通しや予算などについても、解答できる範囲で答えましょう。
⑧ 議事録へのサインについて
労働組合から団体交渉で作成した議事録にサインを求められることがあります。しかし、これにはサインをしないようにしましょう。
サインをしてしまうと、労働組合に都合のよい部分を労働協約であると主張される可能性があるからです。原則として、合意事項以外にサインすることは厳禁です。
専門家に相談しましょう
団体交渉で会社にとって不利益をもたらさないようにするためには、事前の対策が重要です。弁護士などの専門家に相談して、十分な準備をしてから団体交渉に臨みましょう。