内定取り消し

企業が内定を取り消す場合にも、解雇と同様の問題が発生することがあります。

一般的には、採用内定通知書の交付、入社日・勤務地等の労働条件の提示、必要書類の提出を求められた等の事情があれば、解約権が留保された雇用契約が成立しているものと考えられます。
しかし、企業側の解約権の行使は自由には認められません。

会社の解約権は、新規採用にあたり、採否決定の当初の段階では、採用者の資質、性格、能力等について必要な調査を行い、適切な判定資料を十分に集めることができないため、後日の調査や観察に基づく最終的決定を留保することを目的にしています。

したがって、会社による内定取消は、この解約権留保の目的に照らして、客観的に合理的と認められ社会通念上相当な場合に限られるとされています。

具体的に内定取消が認められるのは、「卒業できなかった」、「履歴書に全く異なる経歴を記載していた」、「暴力事件などの不祥事を起こした」などが考えられます。

また、内定を出した時点では予測できなかったほど会社の業績が実際に悪化し、社員の減給やリストラを現実に実施しているケースの場合には、内定取消が認められることがあります。

内定取り消しを検討する場合には、まず弁護士に相談した方が良いでしょう。