団体交渉の申入れに対する対応

団体交渉を申し入れられたら

従業員が労働組合を結成すると、労働組合は会社に対して労働組合加入通知書、団体交渉申入書を送ってきます。慣れない書類が送られてきたことで、少なからず戸惑ってしまう経営者の方も少なくないようです。

こうした場面で経営者がはじめにやるべきことは、気持ちを落ち着かせ、冷静な判断ができるようになるまでは行動しないことです。冷静な判断ができるようになってから、改めて労働組合結成通知書や団体交渉申入書を読み直し、会社としての対応を考えましょう。このような場面で慌てて労働組合に連絡してしまったために、相手の一方的なペースにはまってしまって、後で融通が利かなくなるということもよくあります。

社内に在籍する従業員が代表者を務める労働組合の場合は、団体交渉に応じてください。正当な理由無く応じない場合、それだけで労働組合法違反となり、不当労働行為となります(労働組合法第7条の二)。

ただし、赤の他人である外部の合同労働組合からの団体交渉申入を無条件で受け入れなければいけない法的義務はありません。無視した方が良かったケースさえあります。団体交渉に応じるべきか否かの判断が難しい場合は、早急に弁護士に相談しましょう。

労働組合の今後を分析しましょう
(1)社内に在籍する従業員が労働組合を結成した場合
①支部や分会があるか
労働組合本部が組織拡大を図りたいと考えている場合、○支部や○分会と称して、支部や分会を結成することが多いようです。この場合、労働組合がすぐに消滅してしまうということは考えにくく、少なくとも数ヶ月、あるいは何年にもわたって活動を続けることがあります。

また、労働組合結成後も、社内の従業員に対して組合員になるように勧誘活動を行います。

したがって、労働組合結成通知書を送付してきた団体が支部や分会を結成したかどうかを確認することで、その労働組合の今後の活動をある程度予測することができます。

②代表者は誰か
支部の執行委員長や分会長を誰が務めているかを知ることは重要なポイントです。社内の従業員が執行委員長や分会長である場合は、「執行委員長」や「分会長」といった名称が付与されている場合が多く、その旨を結成通知書に記載しているはずです。

支部の執行委員長や分会長を人望のある従業員が務めている場合は組合員の勧誘活動もうまくいくことが多く、団体結成後に組合員数が増えやすいようです。

また、労働組合が活動を維持するためには、様々な雑務をこなす必要があります。執行委員長や分会長は、組合本部との連絡や雑務などを担当することになるので、率先して手間のかかることや面倒くさいことを引き受けることができる人でなければ、組合活動は長続きしないでしょう。

また、執行委員長や分会長が会社に対して強い不満を持っているかどうかも大きなポイントです。なぜなら、執行委員長や分会長の意向によって労働組合の活動は左右されることが多いためです。執行委員長や分会長の考え方によっては、活動が過激になったり、協調路線に転換したりすることがあります。

以上のように、労働組合の執行委員長や分会長を確認することで、その労働組合の今後の活動をある程度予測することができます。

③上部団体はどこか
社内に支部や分会が結成された場合は、上部団体が存在します。上部団体は労働組合結成通知書に記載されています。上部団体がどのような団体かわからない場合は、インターネットで検索してみましょう。ホームページの記事や写真などから、その団体の考え方や思想を知ることができます。

ホームページを見る際は、リンクの部分も確認しましょう。リンクの部分には、その上部団体が加盟している他の団体名などが掲載されているはずです。労働組合は、連合、全労連、全労協などに分かれます。合同労組(ユニオン)も独立系の労働組合はありますが、大抵は連合、全労連、全労協に加盟しているはずです。リンク先のホームページを見ることで、団体が有している思想や、行っている活動を伺い知ることができるでしょう。

したがって、労働組合結成通知書に記載されている支部や分会の上部団体のホームページを確認して思想や活動を知ることで、その労働組合の今後の活動をある程度予測することができます。

(2)退職した従業員が労働組合を結成した場合
退職者や被解雇者など、会社を一度去った人間が労働組合に加入した場合は、金銭で和解を図れる場合が多いため、金銭面の折り合いがつけば、比較的短期間で活動が終了する場合が多いようです。

ただし、労働組合から法外な金額を要求された場合は団体交渉を何度も開催しなければならなくなったり、訴訟に発展したりすることもあります。

また、被解雇者の職場復帰を要求されたために、会社が要求を呑んで被解雇者を職場に復帰させた場合は、復帰した従業員が他の社員に対して団体への勧誘活動を始めます。

したがって、労働組合を結成した従業員が会社に在籍するかどうかを確認することで、その労働組合の今後の活動をある程度予測することができます。

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